2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
令和三年度の障害福祉等報酬改定でつくられました児童発達支援の個別サポート加算Ⅰ及び個別サポートⅡでございます。 個別サポート加算Ⅰは、ケアニーズの高い障害児への支援を充実させる観点から、食事や排せつ等の介助の必要性や、強いこだわりや自傷、他害といった行為が発生する頻度等の調査によりまして、一定以上の項目に該当する障害児に支援を行った場合に、一日当たり百単位を加算するものでございます。
令和三年度の障害福祉等報酬改定でつくられました児童発達支援の個別サポート加算Ⅰ及び個別サポートⅡでございます。 個別サポート加算Ⅰは、ケアニーズの高い障害児への支援を充実させる観点から、食事や排せつ等の介助の必要性や、強いこだわりや自傷、他害といった行為が発生する頻度等の調査によりまして、一定以上の項目に該当する障害児に支援を行った場合に、一日当たり百単位を加算するものでございます。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 個別サポート加算のⅡについてですけれども、これ算定しているような児童発達支援の事業所というのはつかんでいるか、取得率はどうか。
発達のつまずきや障害のある乳幼児が通います児童発達支援、この報酬改定が今般行われました。これについて質問したいと思います。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 個別サポートⅠ、そして個別サポートⅡということで新設されたんですけれども、加算の内容について簡潔に御説明をいただきたい。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のとおり、障害のあるお子様につきましても、保育所利用ということについては保護者の希望等を伺いながら適切な対応をしていくことが必要だと考えておりまして、各市町村や保育所において、個々の障害の状況ですとか、あるいは保育士の加配など施設における安全な保育体制の確保、さらには療育や児童発達支援等の障害児支援の活用、こういったことも踏まえまして、そのお子さんにとって最適な環境
この規定も踏まえまして、保育所や学校における支援の充実だけでなく、児童発達支援、それから放課後等デイサービスや、さらに、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスの提供も推進していくことが大変重要だと考えております。
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
御指摘いただきました、医療的ケア児及びその家族等からの相談、助言等を行うことや、支援に際して、保育所や児童発達支援事業所等の関係機関との連絡調整を行うことは、医療的ケア児支援センターの重要な業務として位置づけられているというふうに私ども承知しているところでございます。
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
また、医療的ケア児の受入れ体制につきましては、児童発達支援において、これまで医療的ケア児を受け入れたときの基本報酬が一般の障害児の方と同じであったということによりまして、受入れの裾野が十分に広がってこなかった状況があったと認識しております。
それで、資料二の方も見ていただきたいんですけれども、これは放課後デイの前ですね、児童発達支援事業所の報酬等の見直し。こっちも同じように専門的支援加算というのが一人変わるわけですけれども、こちらは、保育士さんあるいは児童指導員で五年以上児童福祉事業に従事した方は専門的支援加算として認めているわけであります。
だって、先ほども言いましたけれども、児童発達支援事業所の方では、もう一つの方では、保育士さんも専門的支援加算として認めているわけですから、区別する必要はないんですよ。何で児童発達支援事業所だけ保育士さんを専門的支援加算として認めて、放デイの方では認めないのか。これは全く私は筋が通らないと思いますよ。
本年四月から、令和三年度障害福祉サービス報酬改定におきまして、児童発達支援や放課後等デイサービスを行う事業者においても家族支援に係る取組が推進されるよう、事業者で保護者に対する個別の相談援助を行ったときの加算の単位の引上げという充実を図るほか、新たに、グループでの面談やペアレントトレーニング等を実施したときの加算を創設するというようなことを行っております。
例えば、保育士さんは、放課後等デイサービス、その下が児童発達支援という未就学の子のカテゴリーになっていますけれども、放課後等デイサービスに配属されても加算が高いわけですね。保育士さんを経られて、保育所とかで保育士さんで小さい子供さんを見られた方が、今度、小学校の子らを放課後デイで見る場合でも加算は強いわけですよ。
そういった場合に、じゃ、既存のサービスの受皿というと、放課後デイや児童発達支援といったところが受皿になる。でも、そこは、結局、感染リスクを抑えながら実際に運営しているわけですから、多くのお子さんが入り乱れている、こういう状況なんですね。
民間の放課後等デイサービス、それから児童発達支援事業所というところは、現在、利用者数が、放課後デイでいうと約二十三万人、事業所は一万四千カ所となっていまして、これは非常にふえている。なので、発達障害を持っておられるお子さんは、大体事業所にお世話になっている方が多くなっている。
例えば、そこに、児童発達支援事業所、こういったものをつくって併設をさせていこうという考えの保育園も出てくると思うんですけれども、このときに、やはり、保育園が国庫補助金でできたものですので、用途変更というのは容易に認められない、そしてまた、もしも用途変更するならば国庫補助金を返せというようなことも言われているというふうに聞いております。
二つ目なんですけれども、今言った児童発達支援センター、こちらの方の重要性、今非常に求められているというふうに思います。待機児童がいなくても、こういった専門の対応ができる児童発達支援センター、こちらの方を待っている子供たちがたくさんいるというふうに私は聞いております。
認可保育所と児童発達支援センターの一体型の併設施設につきましては、現行制度におきまして、認可保育所の建物に係る部分については保育所等整備交付金等によりまして、また、児童発達支援センターに係る建物部分につきましては社会福祉施設等施設整備費補助金によりまして、それぞれ補助を受けることが可能でございますが、先ほど御指摘いただきましたように、担当部局が異なり、別のスケジュールで事務を行っているというのが現状
例えば、同じ厚生労働省所管の障害福祉の分野ですと、例えば児童発達支援管理者とか、そういうものも今同じような研修がありまして、その研修に関しては、経過措置で、管理者にはまずなれるけれども、なった後一年以内に必ず受講してください、管理者になったという証明を出せば優先的に研修を受けられるようになる。これはすごくフェアだと思うんです、実態にも合っていまして。
それから、厚生労働行政にもかかわることですが、働き方改革とそれからこういう許認可の関係性について、働き方改革の中で最近、男性育休を推進しようという動きが各所で見られておりますけれども、これは男女かかわらずのことですが、人員要件で、例えば管理者とか、サービス管理責任者とか児童発達支援責任者とか、そういう役職についておられる方が育休をとりにくいというのはあるんですよ。
○政府参考人(橋本泰宏君) 委員御指摘のとおり、障害児支援に当たりましては、児童発達支援の利用料の無償化ということだけでなく、支援の質の向上を図るということも大変重要というふうに考えております。 厚生労働省におきましては、質の高い支援を提供するために、児童発達支援ガイドライン、これを策定いたしまして、サービスを提供する事業所等における支援の内容や運営方法などを定めているところでございます。
実は、きのう、放課後等デイサービス、あるいは児童発達支援、保育所等訪問支援の三つのサービスを行っている社会福祉法人に私は行く機会があったんですけれども、ここでもやはり報酬が少ない、運営が足りないということで、保護者のお父さん、お母さんたちが寄附を出し合って運営を助けているという声も聞かせていただいたところであります。
具体的には、満三歳になった後の最初の四月から小学校入学までの三年間を対象に、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料を無償化する。 また、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象とする。」と記載をされております。
それから次に、無償化の対象となる施設等の種類でございますけれども、障害児通所支援である児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援であり、このほか、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設についても対象になるものでございます。
このため、発達障害の診断を行っていただいている専門性の高い医療機関において、この診断に要する時間をできるだけ短縮しようということでございまして、一つは、医療機関にアセスメント可能な医師以外の職員を新たに配置するという方策が一つ、それからもう一つは、医療機関の方で全てやっていただくということではなくて、アセスメントや保護者へのカウンセリングを地域の児童発達支援センター等の機関の方に委託をいたしまして、
それから、国が定める基本指針の中では、市町村が策定する障害児福祉計画の中に、平成三十二年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一か所以上確保することという成果目標を盛り込むことを基本としておるところでございまして、これらに基づいて各自治体において整備をしていただいているという認識でございます。
あわせて、これまで放課後等デイサービスガイドラインであるとか児童発達支援ガイドラインなど必要な指針をつくってきました。しかし、それらのガイドラインには、障害児支援利用計画案作成を行う、こうした記述はあるわけですけれども、肝心の計画策定のためのガイドライン、どのようなアセスメントをして計画を立案して評価を行っていくのか、こうしたガイドラインというのはないんですね。
○橋本政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、障害児の支援体制については、障害児の早期発見、早期支援ということを進めるために、発達の気になる子ですとか、あるいは専門的な支援が必要な親子に対しましては、母子保健などの関係施策と連携を図りながら、切れ目のない支援を継続的に行いまして、保護者の気持ちに寄り添った丁寧なフォローアップということを行うことで、最終的には児童発達支援などの具体的な支援につなげていく
このため、地域の中核的な支援施設である児童発達支援センター等を中心といたしまして、母子保健施策との連携を図り、乳幼児期からの切れ目のない連携体制の整備を進めているところでございます。
具体的には、三点申し上げたいと思いますが、障害者本人のみならず家族の負担軽減等の支援も重要であるとの認識の下に、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの障害児サービスのメニューの充実、普及、これらのサービスにおいて、子育て等の悩みを保護者が自分だけで抱え込まないための相談対応、子供の育ちを支える力を付けるための家庭内養育支援といった支援、また、これらのサービスを中心に、自治体、学校、医療機関等の関係機関